山林を相続することになったら?手続きの注意点を解説
国土面積の約67%を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国です。 森林は樹木が広範囲に密集している土地で、山林はそれが山岳地帯にあるという意味合いです。森林が多い地域に家がある場合などは、相続する土地に森林(山林)が含まれる場合があります。しかし、常日頃から山林を管理している人ならともかく、いきなり山林を相続することになったら、戸惑う人のほうが多いでしょう。 今回は山林を相続するメリットならびに
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国土面積の約67%を森林が占める日本は、世界でも有数の森林国です。 森林は樹木が広範囲に密集している土地で、山林はそれが山岳地帯にあるという意味合いです。森林が多い地域に家がある場合などは、相続する土地に森林(山林)が含まれる場合があります。しかし、常日頃から山林を管理している人ならともかく、いきなり山林を相続することになったら、戸惑う人のほうが多いでしょう。 今回は山林を相続するメリットならびに
人が亡くなると、家族などがその人の財産を引き継ぐ「相続」が開始します。相続には「法定相続」と「遺言相続」があり、遺言書がある「遺言相続」の場合は、遺言で遺産における相続分の指定や、分割方法などを決めておくこともでき、原則としてその内容が優先されます。このように「遺言書」は法的効力のある書面として扱われますが、遺言書には、お世話になった人への感謝や家族などへ自分の気持ちを伝える『付言事項(ふげんじこ
一般道路における法定速度は、これまで時速60キロとされていましたが、2024年7月23日に道路交通法の施行令改正が閣議決定され、いわゆる生活道路において、2026年9月1日から法定速度が時速30キロになることが決まりました。時速30キロへの引下げは、歩行者や自転車の安全確保が目的で、施行される再来年に向けて今後は広く周知が図られることとなります。 日常的に車を運転するドライバーであれば知っておきた
所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。 そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が
家族が亡くなったときに直面するのが、遺品整理です。 最近では「終活」や「断捨離」という言葉もすっかり定着し、遺された家族へ負担をかけないように、生前に身の回りの物を処分する人も増えてきました。しかし、いくら生前に入念に準備していたとしても、遺品整理は避けて通れないものです。今回は、遺品整理は誰が行うべきなのかということと、遺品整理をするにあたって気をつけるべき点について解説します。 遺品整理は誰が
2024年7月3日から、新しいデザインの紙幣が発行されました。 一万円札の肖像は「近代日本経済の父」と呼ばれた渋沢栄一、五千円札は津田塾大学を創設した津田梅子、そして、千円札は破傷風の治療法を開発した北里柴三郎となっています。 20年ぶりとなる新紙幣の発行ですが、気をつけなければならないのが、偽造された紙幣、いわゆる『偽札』です。新紙幣にはさまざまな偽造防止技術が使われていますが、必ず偽札が作られ
『オレオレ詐欺』は、息子や孫を装った犯人が、事故や借金などの緊急事態を口実に現金を要求する手口の特殊詐欺で、特に高齢者が狙われやすい犯罪です。被害に遭った場合は、『振り込め詐欺救済法』(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づき、被害回復分配金の申請を行うことで、全額または一部を取り戻せる可能性があります。 今回は、被害回復分配金の申請手順、ならびに、被害を未然
2023年度の税制改正により、2024年1月1日からの贈与税に大きな変更がありました。 『暦年課税』では、相続税の課税価格に加算される生前贈与の対象期間について、改正前は相続開始前3年以内でしたが、改正によって相続開始前7年以内に延長されました。また『相続時精算課税制度』では、2,500万円の特別控除額とは別に、年110万円の基礎控除が創設されました。これらの改正により、生前対策にどのような影響が
人が亡くなると、公的手続きや遺産相続手続き、税金関係の手続きなど、残された遺族はたくさんの手続きを行う必要があります。そして、この各種手続きには期限があるものも多いため、期日に注意しながら計画的に手続きを進めることが大切です。今回は、相続開始後の遺産相続に関する手続きと相続税申告について説明します。 遺言書の有無や相続人・相続財産を調査する まずは相続が開始してから3カ月以内に行わなければいけない
隣家から越境してきた木の枝は、これまでは木の持ち主に切ってもらうか、訴訟による強制執行しか対処する方法がありませんでした。しかし、2023年4月の民法改正により、一定の条件のもと、みずから切ることができるようになりました。改正に至った背景や切り取ることができる条件、そして切り取る際に注意する点について解説します。 所有者不明土地の増加が改正のきっかけに 隣家との土地にまつわる問題は、昔からよくある
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