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「相続登記」自分でやってみました

knk_相続登記自分でやってみました_01

父が他界して早5年、実家の家屋敷の登記はまだ亡き父のままになっていました。法改正により今年の4月から相続登記が義務化となり良い機会なので相続登記をすることにしました。

相続登記の場合、被相続人(父)の出生から亡くなるまで全ての戸籍をそろえる必要があるのと、相続人全員の戸籍集め、そして遺産分割のための協議が必要です。非常に難しいことも多く、一般的には司法書士にお願いします。今回は頑張って勉強の為に自分でやってみることにしました!『法務局手続案内予約サービス』ってご存じですか?電話やネット上から予約でき、「相続による名義変更の登記」などあらゆる登記に関する相談に応じてくれます。

今回はこのサービスを利用して手続きをしました。申請のプロセス(流れ)としては、

①必要書類の収集と作成
②登録免許税の計算
③申請書の作成
④法務局手続予約(*管轄法務局を確認)
⑤予約日当日 書類を見てもらいアドバイスを受ける
⑥登録免許税分の印紙を貼った申請書を窓口に提出

となります。詳しくは、文末でもう少し触れさせてもらいますね。

*予約サービスは完全予約制で、登記申請を行う不動産所在地の管轄法務局での手続きとなります。

Web

私の場合は、相続人は母と私を含めた兄弟3人ですが、母が亡くなったときのことを考え今回は私が一人で100%不動産を相続することに。一旦は母のみの名義にしても良いのですが、そうなる母が亡くなったときに、また同じ手続きが必要となり、その分、経費がかかります。

実家は埼玉の田舎で、資産価値は都会に比べそう高くはありません。遺産争いが起きるような金額でもありませんし、幸いにも兄弟間の仲は良好!相続人全員の共有名義にすると、売るときに面倒なため、便宜上、ひとりの名義にすることを相続人全員に提案し(共同名義物件の売却には、名義人全員の合意と印鑑証明書そして押印が必要です)、その結果、「不動産業界に知り合いの多い私の名義にすることが最善」と相続人全員のコンセンサスがとれ、私が責任をもって手続きをすることになりました。

法務局のホームページを見ながら必要な提出書類を集め、そして遺産分割協議書など申請書のサンプルを見ながら作成書類に奮闘しました。不明点はネット検索をし、専門家の「相続コンサルタント」の古垣さんに教えてもらいました。

一番の心配は前述した父の戸籍集めでしたが、幸いにも父は生まれ育った住所から戸籍を移したのは1度だけだったので、戸籍集めに苦労することも、私たちの知らない異母兄弟(非嫡出子)が登場することもなく手続きはスムーズに進めることができました。

「登記手続き予約サービス」の電話対応の方も、窓口で対応してくれた方も、とても親切で感じが良かったです。窓口担当者の方に質問しながら、申請書類の誤りをその場で訂正。申請書をまとめあげ割印し申請しました。提出後の書類の不備については、後に登記所から連絡があるとのことにて、ざっと全体を確認いただく程度ではありましたが、無事に窓口に申請書を提出しました。法務局での書類の審査と登記には1週間~10日くらいかかるそうです(登記所によって多少異なります)。

特に不備もなく登記が完了した場合は、身分証明書と申請に使った印鑑を持って、登記所に完了証(他に、登記識別情報通知:旧来の権利書)を受け取りに行って終了となります。

以下、書類などの説明となります。

  1. 遺産分割協議書
    私の場合は不動産登記の目的だけであったので、不動産のみの協議書だけを作成。
  2. 相続関係説明図(被相続人「亡くなった人」と法定相続人の続柄等情報を表す一覧)
    こんな感じ↓(サンプル)です。
    knk_相続登記自分でやってみました_02
  3. 申請書 (法務局ホームページにあるサンプルを加工)

今回収集した必要書類:

  1. 遺産分割協議書に押印が必要な相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明と住民票
  2. 被相続人の戸籍謄本*(生まれてから最終本籍地まで全て)と除住民票
    *転出や死亡等により世帯員の住民票が消除された場合、「除票」になります。
  3. 評価証明書―相続不動産の評価額の確認のために必要(これにより登録免許税を計算する)
    評価証明書を申請できる人は、土地・家屋の所有者か親族のみです。代理の人が申請する場合は、所有者からの委任状が必要になります。

不動産登記の申請書様式について (法務局ホームページより)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

申請書と記載例(法務局ホームページより)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365929.pdf

課税価格、登録免許税の計算方法は、「登録免許税の計算を参照」 (法務局ホームページより)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf
登録免許税の計算時に、申請する年度の固定資産税の台帳にて評価額の確認ができますが、申請書を提出する際に評価証明書が必要となります。

管轄法務局の検索(法務局ホームページより)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
登記申請は、申請する不動産管轄の法務局で行います。