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法定速度が時速30キロにまで引き下げられる『生活道路』とは

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一般道路における法定速度は、これまで時速60キロとされていましたが、2024年7月23日に道路交通法の施行令改正が閣議決定され、いわゆる生活道路において、2026年9月1日から法定速度が時速30キロになることが決まりました。時速30キロへの引下げは、歩行者や自転車の安全確保が目的で、施行される再来年に向けて今後は広く周知が図られることとなります。

日常的に車を運転するドライバーであれば知っておきたい、最高速度と法定速度の違いや、法定速度の引下げに至った交通事故の現状などについて説明します。

交通事故死者の半数が歩行中か自転車乗用中

日本の道路の総延長は約128万キロメートルで、その多くは高速道路を含む自動車専用道路ではない、一般道路です。この一般道路のなかには、道路標識や道路表示などによって『最高速度』が指定されている道路があり、道路交通法によって、その指定された最高速度以上の速度で走行してはいけないことになっています。最高速度を超えて走行すると速度超過、いわゆるスピード違反になります。

他方、すべての一般道路で最高速度が指定されているわけではありません。道路標識などが設置されておらず、最高速度が指示されていない道路では『法定速度』以上の速度で走行してはいけないことになっています。現在の法定速度は、自動車の場合は時速60キロ、原動機付自転車の場合は時速30キロと定められています。ちなみに、高速道路にも最高速度と法定速度の区間があり、普通自動車の場合の法定速度は時速100キロと決められています。

これまでは道路標識などで最高速度の指定がなければ、市街地にある道幅の狭い道路でも、自動車は法定速度の時速60キロで走行することができたため、歩行者や自転車の安全確保が大きな課題となっていました。交通事故による死者数は、過去最悪だった1970年の1万6,765人から減少傾向にあり、2022年には2,610人と、ピーク時の約6分の1にまで減っています。

しかし、依然として歩行者や自転車の交通事故死者数は高い水準で推移しており、欧米諸国と比べても、交通事故死者数に占める歩行中および自転車乗用中の割合は高い傾向にあります。たとえば、アメリカでは2018年に発生した歩行中の交通事故死者の割合が全体の17.6%だったのに対し、日本は35.6%となっています。

また、自転車乗用中の交通事故死亡者の割合も、アメリカは2.3%だったのに対し、日本は15.3%となっており、日本での交通事故死亡者の約半分は歩行中と自転車乗用中に起きているといえます。さらに、日本の市街地と非市街地の死傷事故率を比べると、市街地の死傷事故は約2.8倍も多いことがわかっています。

こうした歩行者や自転車の交通事故を防ぐために、一般道路における法定速度が現在の時速60キロから、時速30キロに引き下げられることになりました。

法定速度の引下げの対象になる生活道路

法定速度が時速30キロに引き下げられるのは、主に速度規制がされておらずセンターラインや中央分離帯などがない道路で、目安として道幅が5.5メートル未満のいわゆる『生活道路』になります。

生活道路とは、法的な定義はないものの、通勤や通学、買い物など、その地域に生活する人が利用する道路のことで、自動車よりも歩行者や自転車の通行が多い道路のことを指しています。日本の一般道路の約7割は生活道路といわれており、住宅地に隣接した見通しの悪い道路も少なくありません。センターラインや中央分離帯、信号や横断歩道がない非常に危険な道路もあります。中央分離帯の有無は死傷事故率にも大きく関係しており、中央分離帯のない道路は、ある道路に比べて死傷事故率が約1.3倍だったという統計もあります。

多くの生活道路が法定速度の引下げの対象になりますが、現在すでに最高速度の指定によって、速度制限が行われている生活道路は対象外になります。たとえば、生活道路でもすでに道路標識や道路表示などで最高速度が時速40キロと決められている道路は、法定速度の引下げ後も時速40キロで走行できます。また、農道や山間部など、センターラインや中央分離帯はないが、道幅の広い道路などは、あらためて最高速度の指定などが行われる予定です。

近年は屈曲部やハンプ(路面に設けられた凸状の部分)、防護柵の設置、スクールゾーンの指定など、さまざまな方法で交通事故の防止策を講じる生活道路も増えてきました。並行してドライバーの意識を高めていくことで、より歩行者や自転車の交通事故を防ぐことにつながります。2026年9月1日から始まる法定速度の引下げに向けて、ドライバーはこれまで以上に自動車の速度に関して注意を払うようにしましょう。

※本記事の記載内容は、2024年9月現在の法令・情報等に基づいています。